デザイン判例帳

アパレルデザインを中心に,デザイン関連の裁判例などをメモしていきます。

続・早めに模倣したもの勝ちなのか?

はじめての更新からはや1年・・ようやく2件目を更新いたします。

 

前回の更新でつぶやいた,不競法2条1項3号の保護の始期(「他人の商品」該当性)について,最近知財高裁判決が出ていました。

 

知財高判平成28年11月30日・平成28年(ネ)第10018号知財高裁第2部:清水裁判長) ※下線は付加したものです。

「商品開発者が商品化に当たって資金又は労力を投下した成果を保護するとの上記の形態模倣の禁止の趣旨にかんがみて,「他人の商品」を解釈すると,それは,資金又は労力を投下して取引の対象となし得ること,すなわち,「商品化」を完了した物品であると解するのが相当であり,当該物品が販売されているまでの必要はないものと解される。このように解さないと,開発,商品化は完了したものの, 販売される前に他者に当該物品の形態を模倣され先行して販売された場合,開発, 商品化を行った者の物品が未だ「他人の商品」でなかったことを理由として,模倣者は,開発,商品化のための資金又は労力を投下することなく,模倣品を自由に販売することができることになってしまう。このような事態は,開発,商品化を行っ た者の競争上の地位を危うくさせるものであって,これに対して何らの保護も付与 しないことは,上記不正競争防止法の趣旨に大きくもとるものである。 もっとも,不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を確保することによって事 業者の営業上の利益を保護するものであるから(同法3条,4条参照),取引の対象とし得る商品化は,客観的に確認できるものであって,かつ,販売に向けたものであるべきであり,量産品製造又は量産態勢の整備をする段階に至っているまでの必要はないとしても,商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており,かつ,それが外見的に明らかになっている必要があると解される。」

 

まず,一般論として,3号で保護されるためには,実際に商品を販売していることまでは不要であるものの,「商品化は,客観的に確認できるものであって,かつ,販売に向けたものであるべき」であり「商品として・・・販売を可能とする段階に至っており,かつ,それが外見的に明らかになって」いることは必要とされています。

 

そして,当該規範にあてはめた具体的判断は以下のとおりです。

 

商品展示会は,商品を陳列して,商品の宣伝,紹介を行い,商品の販売又は商品取引の相手を探す機会を提供する場なのであるから,商品展示会に出展された商品は,特段の事情のない限り,開発,商品化を完了し,販売を可能とする段階に至ったことが外見的に明らかになったものと認めるのが相当である。なお,上記商品展示会において撮影された写真(甲3の2,25)には, 水の入ったガラスコップに入れられた控訴人加湿器1の上部から蒸気が噴き出していることが明瞭に写されているから,控訴人加湿器1が,上記商品展示会に展示中, 加湿器としての本来の機能を発揮していたことは明白である。 ところで,前記第2,2(2)③のとおり,控訴人加湿器1は,被覆されていない銅線によって超音波振動子に電力が供給されており,この形態そのままで販売されるものでないことは明らかである。 しかしながら,商品としてのモデルが完成したとしても,販売に当たっては,量産化などのために,それに適した形態への多少の改変が必要となるのは通常のこと と考えられ,事後的にそのような改変の余地があるからといって,当該モデルが販売可能な段階に至っているとの結果を左右するものではない。上記のような控訴人加湿器1の被覆されていない銅線を,被覆されたコード線などに置き換えて超音波振動子に電源を供給するようにすること自体,事業者にとってみれば極めて容易なことと考えられるところ,控訴人加湿器1は,外部のUSB ケーブルの先に銅線を接続して,その銅線をキャップ部の中に引きこんでいたものであるから(甲24),商品化のために置換えが必要となるのは,この銅線から超音波振動子までの間だけである。そして,実際に市販に供された控訴人加湿器3の電源供給態様をみると,USBケーブル自体が,キャップ部の小孔からキャップ部内側に導かれ,中子に設けられた切り欠きと嵌合するケーブル保護部の中を通って,超音波振動子と接続されているという簡易な構造で置換えがされていることが認められるから(乙イ4,弁論の全趣旨),控訴人加湿器1についても,このように容易に電源供給態様を置き換えられることは明らかである。そうすると,控訴人加湿器 1が,被覆されていない銅線によって電源を供給されていることは,控訴人加湿器 1が販売可能な段階に至っていると認めることを妨げるものではない。 以上からすると,控訴人加湿器1は,「他人の商品」に該当するものと認められる。 」

 

展示会に出展した商品であれば一般的に「他人の商品」該当性が認められるとされていることは,今後の実務の指針となりそうです。

 

本判決では,不競法2条1項3号による保護の終期の起算点や,プロダクトデザインの著作物性等ほかにも気になる点が盛りだくさんですが,よくばるといつまでたっても更新できなさそうなので・・それはまた別の機会に検討しようと思います。